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特記事項 |
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苦情処理体制について
当社は、ご契約者様からお申し出をいただいた苦情の重要性を認識し、以下の体制により適切な苦情処理を行います。
「資金移動業に係る苦情処理規程」第1条(目的)
本規程は、当社の資金移動業に関する苦情を適切かつ迅速に処理し、もって資金移動サービスの利用顧客ならびに送金受取先である利用顧客の権利利益を守り顧客満足の向上を図るために、必要な体制を整備することを目的とする。
1. 社内規程等
「資金移動業に係る苦情処理規程」を策定し、適切かつ迅速な苦情対応ができるよう、社内体制の整備をすることを定めています。
2. 社内体制
送金サービスを担当する部署に、「苦情処理責任者」「苦情処理担当責任者」を設置し適切な苦情処理を行います。また、苦情処理状況については当社の執行役員会への定期報告を行うこととしています。
3. 「資金決済に関する法律」に定める苦情処理措置及び紛争解決措置
金融ADR制度への対応として、ご利用企業様からの苦情内容に照らし、次の措置を実施します。
1 | : | 当社として苦情が解決できないと判断した場合は、一般社団法人日本資金決済業協会(以下、協会)の「お客様相談室」に苦情処理対応を依頼します。 |
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2 | : | 協会の「お客様相談室」でも解決が付かず、紛争に発展した場合は、協会が委託している「東京弁護士会」「第一東京弁護士会」「第二東京弁護士会」を協会を通じて契約者に斡旋します。 |
一般社団法人日本資金決済業協会 |
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東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル7階 TEL:03-6272-9255 |
協会の「お客様相談室」でも解決が付かず、紛争に発展した場合 | |
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東京弁護士会 | TEL:03−3581−0031 |
第一東京弁護士会 | TEL:03−3595−8588 |
第二東京弁護士会 | TEL:03−3581−2249 |
以上
DSKスマート送金契約者受入方針
当社は「資金決済に関する法律」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」などの法令等に従い、以下の方針に則り、ご契約者様との「DSKスマート送金」(以下、本サービス)利用契約の締結を行います。
1. |
ご利用希望者様が次の条件を満たすこと。
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2. | ご利用希望者様が、本サービスを利用するために当社が定める「DSKスマート送金利用約款」に同意のうえ、当社が定める利用申込書を提出いただけること。 | |||||||||||||||
3. | ご利用希望者様が、本サービス利用申し込みの際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定めに基づき、ご利用希望者の登記簿謄本、又は印鑑証明書等の本人確認書類を利用申込書に添付して提出いただけること。 | |||||||||||||||
4. | ご利用希望者様が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の主旨をご理解いただき、マネー・ローンダリングの防止にご理解とご協力をいただけること。 |
以上
銀行等が行う為替取引との違いについて
1 | : | 当社は資金決済に関する法律に定められた第2種資金移動業者です。当社の登録番号は、東海財務局長第00001号です。 |
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2 | : | 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。 |
3 | : | 本サービスは、預金もしくは貯金又は定期積金等を受け入れるものではありません。 |
4 | : | 本サービスは、預金保険法第53条又は農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払対象ではありません。 |
5 | : | 当社は、ご利用企業様のために、履行保証金の全額につき、株式会社十六銀行との間で履行保証金保全契約を締結しています。 |
6 | : | 当社は、要履行保証額の算定期間を毎週火曜日から翌月曜日までの1週間としており、この期間における要履行保証額の最高額以上の額を3営業日以内に保全します。 |
以上