1896年に定められて以降改正されていない民法の債権分野ですが、

先日政府が民法の債権法改正案を閣議決定したことはご存知の方も多いかもしれません。

 

時代の流れや生活の変化によって、現在の民法の内容が社会や経済の実態に合わなくなっており、

トラブルの発生にもつながっている、という点が改正の大きな目的です。

制定以降、120年ぶりの改正ということですね。

 

120年前の人々の暮らしと今の私たちの暮らしでは買い物の仕方1つとってみても、

ネット通販の浸透など大きく変化しており、そう考えてみると必然的な流れなのかもしれません。

 

当社のお客様には、通信販売事業者様が多いのでその視点で捉えてみると、

今回の民法改正においては約款の規定が新設されるという点で通販企業にとって大きな影響がありそうです。

 

改正案では、

「買い手の利益を一方的に害する不当な条項は無効」

とすることが明記されています。

 

特に、ネット通販では約款の文字が小さかったり、ボリュームが多かったり、別ページにリンクしていたり、

消費者がきちんとその内容を理解、把握しないまま読んでいないまま同意ボタンを押してしまうことも多々あります。

 

そんな場合でも、買い手の利益を一方的に害する内容は無効となる、ということですね。

消費者にとってはトラブル解決の道筋が見えやすくなる一方で、

企業にとっては、より慎重に約款を作成したり、見直す必要が出てきます。

 

今回の民法改正により自分の会社にはどのような影響があるのか、各企業様においてじっくりと

確認されることをオススメします。