本日は、少額債権回収における強制執行手続をご紹介します。

 

強制執行手続とは、勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、
相手方がその内容を履行してくれない場合に、判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、
相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続です。

このように、少額の債権を回収するために法的手続きを取り、債務名義を得たとしても、
債務者が任意に支払いをしない場合は、最後の手段として強制執行手続きを行うことになります。

 

強制執行(差し押え)のできる財産には、不動産、動産、債権の3つがあります。

① 不動産は、土地、建物のことです。

② 動産は、不動産以外の物のことで、家財道具や車も含まれます。

③ 債権は、相手(債務者)が他人に対して持っている請求権です。

 

この中で、少額債権回収でよく使われる強制執行手続きは、③債権に対する執行でしょう。
(①不動産に対する執行は、費用と時間がかかり過ぎるので、少額債権回収ではあまり取られません)

そして、ここで言う債権とは、債務者の有する預金債権と給与債権が一般的です。
すなわち、債権者としては、債務者の給料や預貯金口座を差し押えるのです。

 

この点、預貯金口座については、そもそも債務者がどの銀行のどこの支店に口座を有しているのか分からないとか、
残高を意図的に0にしておくことで差し押さえが空振りとなるといった理由で、実現は困難を極めます。

これに対して、給料の差し押えについては、債務者の勤務先がどこの会社であるかが分かりさえすれば、
債権者は、債権の全額を回収するまで、毎月継続して回収することができます
(給与の4分の1までしか差し押さえできないといった規定はありますが、
債権額が少額であれば、一発で全額を差し押さえることもできると思われます)。

また、給与の差し押さえをされてしまうと会社にばれてしまいますので、
債務者としてはすぐに支払いに応じて事なきを得ようとするのが普通です。

したがって、給与の差し押さえは極めて効果的です。

電話による督促の過程で、債務者からさらりと勤務先の情報を聞き出す工夫をすることで、
差し押さえの対象を探ってみるべきでしょう。

最後に、②動産執行ですが、これは、債務者の店舗や自宅に立ち入り、
そこで発見した財産を売却して、債権の回収にあてる手続きです。
これは債務者に対する相当なプレッシャーとなり得ます。

日常生活を脅かすものですので、ここまでされてしまうと、
債務者にとっては、支払いに応じる強い動機付けとなります。

ただし、動産執行については、差し押さえ禁止動産の範囲が広く定められており
(生活に不可欠な衣服や家具等々、66万円までの現金など)、
現実には回収するものは何もないということが多いです。

 

本日はここまでです。
最後までお読みいただきありがとうございました。