債務者の中には、消費者金融業者等からの借入が増えてしまったりと、
債務が膨らんで返済困難となる人がいます。
このような状態の債務者は、債務整理、破産、民事再生(個人再生)等の手続きを取ることになります。

 

本日は破産について解説します。

 

破産とは、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して
債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること、
またそのような状態にある場合に、裁判所が選任する破産管財人によって
債務者の財産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分することを目的として
行われる法的手続(破産法に定める破産手続)を言います。

ただし、個人の債務者の多くは、法律で生活に必要な財産であると認められているもの以外には
財産を持っていないため、財産を処分する手続きが省略されることが多いのも実情です
(これを「同時廃止」と言います)。

裁判所が破産手続きの開始を決定すると、裁判所からその旨の通知が送付されます。
その内容は、同時廃止とそれ以外の場合で異なります

同時廃止の場合は、前述のとおり破産者に資産がないので、破産手続き開始と同時に、
破産手続きを終了させることになります。
債権額を確定させる手続きもありませんので、債権を届け出る必要もありません
同時廃止の決定がなされると、あとは破産者を免責させるかどうかを決める手続きが残るのみとなります。

 

同時廃止以外の場合には、裁判所から破産管財人が選任され、
その破産管財人の方で債権調査を行う一方で、
破産者の資産を売却するなどして弁済の原資を作ります(これを「換価」と言います)。

換価して得られた金員から、管財人の報酬、税金など、他に優先して支払われるべきものを支払って
なお残金がある場合には、債権者に対して配当がおこなわれます
一方、そのような残金がない場合には「異時廃止」と言って、
配当手続きを行うことなく破産手続きが終了します。

 

このように、破産管財人が選任される場合には、配当の可能性がありますので、
通知書に同封される届出書に必要事項を記載して債権届をしましょう。
仮に満足に配当を受けることができなかったとしても、
その旨の証明書を破産管財人から発行してもらうことができますので、
その証明書をもって税務上、債権の償却処理を行うことが可能です。

 

本日はここまでとします。

最後までお読みいただきありがとうございました。