前回は、滞納者に関する
① 支払い意思があるのか
② 支払い能力があるのか
③ 管理能力があるのか
の分析のうち、①支払い意思の見極めについて述べました。
そして、支払い意思があるケースや、クレームにある程度理由があるケースについては、できる範囲で柔軟に対応する「アメ」型の交渉をご紹介しました。
ちなみにこの場合でも、「アメ」を与えすぎることによって債務者が「調子に乗って」しまい、
そこで、「アメ」を与えつつも、ある程度「ムチ」によって釘を刺しておく必要があります。
具体的には、「万が一、
では、クレームが正当でない場合や、
このタイプの債務者に「アメ」を与えても、全くの逆効果であるばかりか、時間の無駄であると同時に、回収担当者の疲弊にもつながってしまいます。
そこで、この場合は、最初から「ムチ」を振りかざします。要するに、「このまま支払い拒絶を続けていれば、大変なことになってしまう」と思ってもらうのです。
具体的には、以下の内容を伝えると効果的です。
・法的措置を講じる場合があること
・弁護士に委任する可能性があること
・遅延損害金を加算して請求する場合があること
・今後の取引ができなくなること
・債権回収会社に債権を譲渡する場合があること
などです。
これらの内容は、債務者にとって厳しいものですので、言い方自体は脅し口調にならず、「淡々と」
これら不利益を淡々と伝えることで、
他方で、これら不利益を伝えても、「この金額で裁判まではしてこないだろう」と高をくくっている
債務者も存在します。
このような債務者に対しては、
ただし、
こちらも、あくまで、
それでは、今月はここまでとします。
次回は、「そもそも支払い意思があるのか?ないのか?」は、
どうやって判断するのか?について解説いたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。